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株式取得資金は「奨励金」に該当するか?

多くの上場会社が株式報酬を導入する中、「株式取得資金」を中長期インセンティブとして支給している上場会社が少なからず存在することは、2021年9月7日のニュース『「株式取得資金」を中長期インセンティブとする理由』でお伝えしたとおりだ。

簡潔におさらいすると、株式取得資金とは、役員に役員持株会への加入を義務化する代わりに、株式の購入資金を月額報酬に上乗せして支給するものであり、複雑なスキームが少なくない株式報酬に比べ“分かりやすさ”という点で大きなメリットがある。

もっとも、役員持株会を通じた定時定額の株式の取得がインサイダー取引規制の対象外となるには株式購入金額の上限が「月額100万円未満」である必要があり、最大でも年間1,200万円にとどまることから、株式取得資金だけではインセンティブとして十分ではないとして、株式報酬を併用している上場会社もある。

ただ、この株式購入資金の導入に際して懸念の声が聞かれるのが、・・・

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