3月決算会社の定時株主総会が集中する6月に突入した。定時株主総会では多くの役員の選・退任があるが、役員の選・退任に伴い役員報酬も見直し(改定)されることになる。その際、法定の報酬委員会がある指名委員会等設置会社(株主総会での役員報酬決議は不要)以外の会社で必ず確認しておく必要があるのが、報酬総額が株主総会で決議した枠(*)内に収まっているか、という点だ。
* 会社法上、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益については、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めることとされている(会社法361条1項)。ほとんどの株式会社で、定款ではなく、株主総会で取締役報酬・監査役(監査等委員)報酬の枠(総額)を決議し、当該枠の範囲内で各人別の報酬を取締役会(場合によってはさらに代表取締役に委任)・監査役会(監査等委員会)で決議している。
「そんなことは今更言われるまでもない」という声も聞こえてきそうだが、実はこの“役員報酬枠超え”は毎年のように起きている。特に注意すべきは・・・
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