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リストリクテッド・ストック・ユニットが退職所得に該当せず

既に多くの上場企業が様々な株式報酬()を導入しているが、代表的な株式報酬としてリストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式報酬)がある。そして、リストリクテッド・ストックには、株式交付のタイミングによって、「事前交付型」(これが通常は単にリストリクテッド・ストック(略称:RS)と呼ばれる)と「事後交付型」(リストリクテッド・ストック・ユニット(略称:RSU))に分けられる。

事前交付型 : 取締役等の報酬対象勤務期間の開始後、速やかに取締役等に株式の発行(or自己株式の交付)を行い(この時が会社法上の「割当日」に該当)、取締役等と会社の契約において、当該株式に譲渡制限を付しておき、権利確定条件(例えば「3年間勤務する」「3年後に株価を倍増させる」など)が達成された場合に譲渡制限が解除され(すなわち、取締役等は当該株式を売却して換金できる)、権利確定条件が達成されない場合には企業が無償で株式を取得(没収)する仕組み。
事後交付型 : 取締役等と会社の契約において、株式の発行等について権利確定条件が付されており、権利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行われる仕組み。

近年は、長期インセンティブプランとして・・・

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