競合他社が敵対的買収を仕掛けてきた場合、可能な限り避けたいことが株主名簿を見られてしまうという事態だ。競合他社が、その株主名簿をもとに株主から委任状を集めることができ、敵対的買収を進めるのに有利になってしまうからだ。これまでは「競合他社」という理由のみをもって株主名簿の閲覧を拒絶することが可能だったが、今後はできなくなる。会社法の改正(先の通常国会で成立し、平成26年6月27日に公布)により、株主名簿の閲覧を拒絶する理由について見直しが行われたからだ。
現行会社法では、株主名簿及び新株予約権原簿の閲覧等の請求の拒絶事由の1つとして、「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」が挙げられているが(会社法125条3項3号、252条3項3号)、会社法の改正によりこの規定が削除されることになった。
この改正のきっかけとなったのが、・・・
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