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従業員の熱中症で会社の民事責任が問われる可能性

異常な暑さが連日のように続いている。6月には観測史上最高気温を記録した地点が多数報告されたことからしても、気候変動の影響を感じざるを得ないところだ。今後、夏本番の到来とともに職場で社員が熱中症に罹患するケースが出て来ることは十分に想定される。

社員が熱中症に罹患した場合、それは労働基準法施行規則別表第1の2(35条関係)2号8に規定する「暑熱な場所における業務による熱中症」に該当し、「原則として」労働者災害補償保険(以下、労災保険)により補償されることになる。

ここで「原則として」としたのは、例えば、・・・

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