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男女賃金格差開示に向け、無期契約社員の待遇の再考が必要になる可能性

周知のとおり、女性活躍推進法の改正により、2022年7月決算企業から常用労働者(正規雇用労働者および非正規雇用労働者(派遣労働者を除く))数が301人以上規模の企業を対象に、①正規雇用労働者、②非正規雇用労働者、③全労働者(①+②)、それぞれについて、「終了した直近事業年度」における「男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)」の開示が求められることになった(2022年7月5日のニュース「7月決算企業は来月から 女活法に基づく男女賃金格差開示、準備期間の短さに企業からは不満の声」参照)。また、2023年3月決算企業からは、有価証券報告書の【従業員の状況】でも「男女間賃金格差」の開示が義務化される方向となっている(2022年7月15日「女性活躍推進法の改正省令・告示が施行、有報における開示との関係と現行有報での開示状況」参照)。有価証券報告書での開示内容は「企業負担等の観点から、他の法律の定義や枠組みに従ったもの」とされていることから(2022年6月7日のニュース「DWG報告案、企業の負担増に配慮の跡」、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」15ページの上から4行目参照)、改正女性活躍推進法と同様のものとなろう。

正規雇用労働者 : 期間の定めなくフルタイム勤務する労働者
非正規雇用労働者 : パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正規雇用労働者)に比べて短い労働者)および有期雇用労働者(事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者)

上記のとおり、男女賃金格差開示では、正規雇用労働者、非正規雇用労働者それぞれについて数値を明らかにする必要があるが、この数値に影響を与えかねないのが、・・・

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