当フォーラムがいち早く報じていたとおり、2023年3月期に係る有価証券報告書から「男性の育休取得率」の開示を義務付けるべく年内にも開示府令が改正されることが確実となっている(2022年5月17日のニュース「男性の育休取得率、女性管理職比率も開示義務化へ 英文開示の義務化は見送り」、2022年6月7日のニュース「DWG報告案、企業の負担増に配慮の跡」参照)。当フォーラムの取材によると、開示府令の改正案は今月中にも公表される見込みだ。
こうした中、男性の育児休業取得を促進するため育児・介護休業法の改正により「出生時(しゅっしょうじ)育児休業」と呼ばれる制度(*)が創設され、来月(2022年10月)1日から施行される。同制度は、「産休を取らない労働者が子の出生後8週間以内に最大4週間(予めまとめて申し出ることにより、分割して2回まで取得可)休業できる」というもの。従来の「育児休業」と異なり、「休業期間中に就業させられる」という点が最大の特徴となっている。これには、仕事を理由に育児休業の取得をためらっている労働者(特に男性)が育児休業を取得しやすくする狙いがある。
* ちなみに、出生時育児休業制度を“産後パパ育休”あるいは“男性版産休”と呼ぶ例が厚生労働省のパンフレットなどでも見受けられるが、養子縁組をした場合など、自らが産休を取らない女性も同制度を利用することができる。したがって、同制度に合わせ就業規則や育児・介護休業規程等を改定する際には、用語の選択に気を付けたい。
ただし、休業中に就業させることができるとはいえ、その場合には様々な制約がある。まず、・・・
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