会社法改正により新たに導入される株主総会資料の電子提供制度(以下、電子提供制度)の開始(2023年3月1日以降に開催される株主総会から適用(*1))まで100日を切った。決算月の関係でこれから株主総会において同制度に対応した定款変更決議を行う上場会社もあるが、整備法にはみなし定款変更の定めがあることから、株主総会での定款変更決議が未了の会社も含めてすべての上場会社が改正会社法の施行日である2022年9月1日時点で電子提供制度を採用したことになる(*2)。
整備法 : 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
みなし定款変更 : 上場会社は、施行日を効力発生日とする電子提供措置をとる旨の定款変更決議をしたものとみなす定め(整備法10条2項)
*1 書面交付請求自体はすでに改正会社法の施行日である2022年9月1日から可能となっている。
*2 書面交付請求があった場合に交付すべき書面について、法務省令で定めるものの全部または一部を記載しないこととする場合の定款の定めの新設やインターネット開示に関する定款規定の削除については、みなし定款変更の定めはないことから、株主総会での定款変更決議を経る必要がある。
*2 書面交付請求があった場合に交付すべき書面について、法務省令で定めるものの全部または一部を記載しないこととする場合の定款の定めの新設やインターネット開示に関する定款規定の削除については、みなし定款変更の定めはないことから、株主総会での定款変更決議を経る必要がある。
また、電子提供制度の適用を受ける会社は、制度開始後の株主総会の招集にあたり取締役会において「定款の定めに基づき、交付書面に記載しないこととした電子提供措置事項」(会社法 325条の5第3項)を決議する必要がある(この点については、全株懇定時会員総会第1分科会審議事項「電子提供制度の実務対応」の111ページのQⅢ- 32を参考にされたい)。
以上が、電子提供制度の適用にあたり「必ずすべき事項」となる。
注意したいのは、株式取扱規則(規程)の扱いだ。・・・
株式取扱規則(規程) : 株式会社が自社の発行する株式に関する取扱い事務や株主の権利行使に必要となる諸手続きを定めた社内規程
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