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不祥事調査を目的とする第三者委員会の限界

上場会社で不祥事が発覚すると、不祥事の内容や重要性次第で独立した第三者による調査委員会(第三者委員会)による調査が開始することになる。この第三者委員会は、「特別委員会」などと呼ばれる特定の事項を掘り下げて調査する委員会に移行するような特殊なケースを除き、調査自体が打ち切りとなって別の委員会も設置されないまま解散するということはまずない。なぜなら、「不祥事の有無を明らかにする」ために設置した第三者委員会を解散させれば、「不祥事が存在する可能性が高いことを一旦は認めておきながら結局はうやむやにされた」として、会社に対する利害関係者の不信感がより一層高まりかねないからだ。

第三者委員会が「不正の当事者から調査への協力を得られない」「資料が散逸して調査ができない」といった困難な状況に直面することはあり得るが、第三者委員会の委員の引き受け手も、調査がスムーズに進まないリスクは当然想定している。また、仮に調査範囲に想定外の制約が出て来たとしても、当該制約の存在を第三者委員会の調査報告書に明記すれば済む。それだけに、・・・

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