非上場の投資先の株式の価値が低下し多額の評価損が計上されることは決して珍しい話ではない。とりわけこの数年はコロナ禍で投資先のビジネスが行き詰まり、投資先の株式の評価を下げざるを得なくなるケースが多発している。もっとも、評価損計上を理由に、投資時の経営判断を巡って取締役が株主代表訴訟を提起されるケースはほとんどない。その背景には、投資時の経営判断に善管注意義務違反があったことを立証するハードルの高さがある(この点については【新用語・難解用語辞典】「経営判断の原則」参照)。
こうした中、株式投資時の経営判断の是非を争点とする株主代表訴訟が・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。