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取締役会で執行役でない部長が説明者となることの是非

近年は明確にモニタリング・ボード型の取締役会を求める機関投資家も出てきているが(例えば野村アセットマネジメントの議決権行使基準の別紙1および2参照)、モニタリング・ボード型の取締役会を有する典型的な機関設計が指名委員会等設置会社だ。指名委員会等設置会社は、経営全般を監督する取締役と、業務を執行する執行役が分離した組織形態となっており、会社法は、下記のとおり、取締役会は執行役に対して要求事項の説明を求めることができる旨を定めている(会社法417条5項)。


モニタリング・ボード : 経営陣の監督を主たる役割・任務とする取締役会

会社法417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)
           中略
5 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が求めた事項について説明をしなければならない。

「取締役は監督」「執行役は業務の執行」という指名委員会等設置会社における役割分担を端的に示す規定と言えるが、・・・

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