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女性活躍法、従業員or役員どちらが先?

 衆議院の解散に伴い、秋の臨時国会で成立が見込まれていた法案の成立に影響が出ている。「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)案」もその1つだ。

 女性活躍推進法では、安倍政権の目玉政策である「女性が輝く社会の実現」に向け、労働者(派遣社員や、パート・アルバイトも含む )が301人以上の事業者に対して、(1)女性採用比率等の女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情の分析、(2)(1)を踏まえた定量的目標や取組内容を中身とする「事業主行動計画」の策定・公表を義務付けている。

 女性活躍推進法の施行日として予定されていたのが「2016年4月1日」。衆議院解散により、臨時国会での同法案の成立はなくなった。政府は年明け2015年の通常国会での同法案成立を図るものとみられるが、「2020年に、女性が指導的地位に占める割合を30%とする」との目標を政府が掲げている以上、法案成立が次の国会にズレたからといって、施行日が大きく後ろ倒しにされることはないだろう。衆議院解散前に予定されていたスケジュールでは、法案成立後に政府が上記の「事業主行動計画」の目標設定や情報公開の方法を示す指針を策定し、各企業はこの指針をもとに、2016年4月1日の施行日を目指して定量的な数値目標を織り込んだ行動計画を作ることになっていたが、企業としては、引き続きそのつもりで動いておいた方がよい。

 もっとも、政府が求める行動計画は“女性の活躍全般”に関するものであるだけに、具体的に何から始めればよいのか頭を悩ます企業もあるようだ。この点、まずは・・・

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