米国で「競業避止条項」を禁止する新規則が米国連邦取引委員会(FTC)より公表され、日系多国籍企業をはじめ、米国で事業を展開する多くの日本企業の人事・法務部門がその対応に追われている。
米国連邦取引委員会 : 米国における公正な取引を監督・監視する連邦政府の機関で、「独占禁止当局」に該当する。この機関は、米国の競争法に基づき、商業活動に関わる不公正な競争手段や欺瞞的な行為を防ぐための権限と責務を持っており、不正な取引を監視し、消費者や企業を守る役割を果たしている。
競業避止条項(Non-Compete、ノンコンピートと呼ばれる)とは、競合他社への転職等を禁止する契約であり、企業にとっては勧誘禁止条項(Non-Solicitation、いわゆる「引き抜き」の禁止)と並び、ビジネスの“お作法”のような取り決めであり、これが「違法」とされることによる企業への影響は大きく、関係者の間では衝撃が広がっている。
Solicitation : 「勧誘」を意味する。
〇いつから施行されるか?・・・
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