営業マンが売れ残り商品をやむなく自腹で購入するといった従業員による不必要な商品・サービスの購入は「自爆営業」と称されており、それが使用者としての立場を利用して強要されたものであった場合は、労働基準法違反、パワーハラスメント、民法上の不法行為や公序良俗違反に該当する可能性がある。また、使用者が自爆営業を強要していないとしても、ノルマのプレッシャーやノルマ未達時の不利益(給与や賞与の減少等)や同調圧力が存在すれば、従業員がやむなく自爆営業に追い込まれるケースもあろう。
自爆営業 : 使用者が、労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して当該使用者の商品・ サービスを購入させること
内閣府に設置された・・・
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