下請先に代金を手形で支払う場合には、手形サイト(手形の交付から満期日までの期間)を「120日以内(繊維業は90日以内)」とするよう下請法の運用上の規制(*)があるが、周知のとおり、2024年11月1日から当該サイトが「60日以内」に短縮される。
* 下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、公正取引委員会の指導を受けることになる。
また、2024年9月11日には「下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」(以下、振興基準)の改正案が公表され、手形サイトを従来の「60日以内とするよう努めるものとする。」から「60日以内とすることを徹底する。」へと、より強い表現に改正することについて、現在パブコメを募集している(2024年10月10日まで)。
ただ、これにより、60日を超える手形が世の中から一掃されるかというと、そうとは限らない。・・・
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