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カスハラへの対応ミスで被害者の矛先が会社に向かう恐れ

周知のとおり、東京都は2024年10月4日、全国初となる「カスタマーハラスメント防止条例」を制定したところだ。同条例は来年2025年4月1日から施行される。同条例は、カスタマーハラスメントを「顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為()であり、就業環境を害するもの」と定義したうえで、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」として「カスタマーハラスメントの禁止」を明示している。また、事業者に対しては、都が策定するガイドラインに基づき、「必要な体制の整備」「カスタマーハラスメントを受けた者への配慮」「カスタマーハラスメント防止マニュアルの作成」等の努力義務を課している。

* 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為

もっとも、東京都の条例が制定される以前から、労働契約法上、会社は従業員が生命や身体の安全を確保しつつ働けるよう配慮しなければならないこととされている(同法5条)。すなわち、東京都の条例によらずとも、また、東京都以外に所在する会社においても、従業員がカスタマーハラスメントを受けないようにするとともに、カスタマーハラスメントを受けた場合にはその従業員を守るための対応を講じる義務を負っている。

さらに、2023年9月に改定された「業務による心理的負荷評価表」には、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目が入っており、カスタマーハラスメントおよびそれへの会社の対応は労災事故と認定される可能性がある。同評価表自体は労災認定の基準となるものだが、会社の民事責任を判断する材料ともなり得る。


業務による心理的負荷評価表 : 労働基準法を根拠に、厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて作成されるもので、労働者が業務によって受ける心理的負荷の強度を評価し、精神障害の労災認定に使用される。平成23年12月26日付けの基発1226第1号通知により初めて策定され、その後、社会情勢の変化や最新の医学的知見を反映して改正が行われている。

仮に会社がカスタマーハラスメントへの対応を誤ると、被害者(カスタマーハラスメントを受けた従業員等)の矛先が会社に向きかねない。そのことを示す・・・

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