印刷する 印刷する

社外取締役が過半数を占める会社では指名権限が「取締役会」に帰属へ

経済産業省が2024年9月18日に立ち上げた「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」では、主要な検討項目として下表の2点を挙げているが、10月17日に開催された第2回会合では、このうち「会社法の改正」が重点的に議論された。

検討項目 内容 報告書等の公表時期
日本企業のコーポレートガバナンス改革の進め方 ・「稼ぐ力」の強化に向けて、どのような考え方や方法でコーポレートガバナンス改革を行う必要があるか
・どのようにして、日本企業のコーポレートガバナンス改革を後押しするか
2025年3月を目途に取りまとめを公表
会社法の改正 ・改正を検討すべき事項は何か
・どのような改正の方向性が考えられるか
2024年12月を目途に報告書を公表

会社法改正の論点として挙げられたのが以下の4点だ(事務局資料5ページ参照)。同研究会には法務省民事局の参事官もオブザーバーに名を連ねており(委員一覧参照)、上表のとおり12月を目途に公表されるという報告書の内容を踏まえ、会社法の改正プロセスへと進むことになろう。

1. 従業員等に対する株式の無償交付
2. 実質株主の情報開示制度
3. 株式対価M&Aの拡大
4. 指名委員会等設置会社の権限の見直し

これらの中で改正内容が最も具体化しているのが、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから