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公益通報者保護制度が今通常国会で改正へ 「従事者」未指定の事業者には行政命令も

昨年(2024年)、兵庫県庁の元県民局長が内部告発を行った文書の記載内容の真偽を調べる兵庫県議会の「文書問題調査特別委員会」(百条委員会)や警察内の不正を告発した鹿児島県警の元生活安全部長が国家公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで逮捕されるといった報道をきっかけに改めて公益通報者保護制度が注目を集めている。公益通報には、事業者内部への通報(1号通報)、行政機関への通報(2号通報)、報道機関等への通報(3号通報)の3種類があり、それぞれに異なる要件が設けられている(公益通報制度の詳細はこちらを参照)。このうち1号通報がいわゆる内部公益通報(あるいは単に「内部通報」)と言われるもの。企業不祥事が発覚するたびに調査委員会などから「内部通報制度が機能しなかった」と指摘されることは、もはや“お馴染み”の光景になっている。消費者庁は、公益通報制度に関する各種ガイドラインを策定し、事業者や行政機関に対して自主的な取り組みを促しているものの、実際は公益通報者保護制度が十分に機能せず、重大な不祥事が続々と発覚しているのが現状だ。

こうした公益通報者保護制度の課題と対応について検討するため、消費者庁は、有識者により構成される「公益通報者保護制度検討会」(以下、「検討会」)を設置し、制度の改正に向けて議論を行っていることは、【役員会 Good&Bad発言集】公益通報者の探索や2024年8月26日のニュース「公益通報で懸念される営業秘密の漏洩」でお伝えしたとおり。検討会は2024年9月2日に「中間論点整理」を公表し、・・・

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