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味の素によるステマ告示への対応、RIZAPや大正製薬との違い

食品大手の味の素(東証プライム)が、冷凍宅配食「あえて、」の自社販売サイトにおいて、ステルスマーケティング(以下、ステマ)に該当する可能性のある表示を行っていた疑いがあることが、消費者庁の調査で明らかになった。


ステルスマーケティング : 広告であるにもかかわらず広告であることを隠す手法。ステルスには「隠密」「こっそり行う」といった意味がある。

消費者庁によれば、同社は商品を無償提供する条件で第三者にInstagram投稿を依頼し、その投稿を自社サイトの「レビュー」欄等に転載していた。このように広告であるにもかかわらずその旨を明示しない表示はステマに該当し、2023年10月から景品表示法5条3号(いわゆる「ステマ告示」)に基づき禁止されている。これまでもRIZAPグループや大正製薬の事案(詳細は2024年9月4日のニュース「ステマ規制第2号案件から学ぶべきこと」、同12月9日のニュース「コンプライアンスに敏感な大企業で安易なステマ規制違反が起こる背景」参照)はあったが、味の素のような連結売上高1兆円超クラスの企業がステマ違反の可能性を指摘されるのは初めてである。

もっとも、今回の味の素のケースは過去にステマ違反で摘発されたRIZAPグループや大正製薬と同列に論じるべきではない。なぜなら、・・・

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