社長がパワハラ行為を認定され、それを理由に退任に追い込まれる事例が相次いでいる。つい先日(2025年10月20日)も、青森テレビ(非上場)において、社長が机をたたく行為や社員への恫喝行為、「小学生でも分かるでしょう」「馬鹿野郎」といった発言をしていたことが問題視され、外部の弁護士をトップにした調査チームの調査の結果、“クロ”と認定され、代表取締役社長が辞任に追い込まれた(青森テレビのリリースはこちら)。先々月(2025年9月)には、化粧品メーカーのディー・アップ(非上場)でも社長のパワハラ(「野良犬」などの発言を伴う叱責)により自殺した元従業員の遺族が訴訟を提起し、東京地裁の「調停に代わる決定」を双方が受け入れ、会社と代表取締役社長が遺族に1億5千万円を支払うとともに代表取締役社長が辞任した(ディー・アップのリリースはこちら)。ディー・アップの事例では、労基署が社長のパワハラと元従業員のうつ病発症の因果関係を認め、労災認定している。
昭和の時代なら広く見受けられたようなパワハラ行為も、平成、令和と時代が移るにつれ、不適切な行為であるとの認識が浸透し、次第に減少してきた。ましてや、経営トップである代表取締役社長にパワハラ行為が認定されれば退任も当然という世の中になってきた。こうした中にあっても、社長が壮絶なパワハラ行為をしたことが第三者委員会で認定されても、社長の任を解かない上場会社も存在する。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

