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取適法の対象外でも60日ルール 支払告示で変わる支払条件の管理

2026年1月の取適法施行から10か月近くが経つ。この間、6月には独占禁止法(以下、独禁法)に基づく支払条件の新ルールが公表され、2027年4月1日に施行される。新ルールは、「取適法が適用されない取引」の一部にも、原則として納品などを受けた日から60日以内の支払を求めるものだ。企業は施行までに、取適法の対象外であることを理由に支払条件を見直してこなかった取引も点検しておく必要がある。新ルールの適用範囲を理解するには、取適法がどの取引に適用されるかを押さえておくことが欠かせない。そこで本稿では、まず取適法の適用対象と支払ルールを確認し、そのうえで同法の対象外となる取引の範囲と、それを補う新ルールの内容を解説する。・・・


取適法 : 取適法とは、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」の通称。下請法(下請代金支払遅延等防止法)の改正により名称が変更され、2026年1月1日に施行された。改正に伴い、適用対象が広がったほか、協議に応じない一方的な代金決定、手形払い、支払期日までに代金の満額に相当する金銭と引き換えることが困難な電子記録債権等による支払が禁止された。

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