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飲酒運転で検挙された従業員を解雇できるか

 新年会が多い1月は飲酒運転が増えやすい時期でもある。飲酒運転に対して世間が厳しい目を向ける中、仮に自社の従業員が飲酒運転により検挙され、報道でもされようものなら、企業ブランドへのダメージは決して小さくない。

 それだけに、飲酒運転を犯した従業員に対し会社が厳しい姿勢で臨むのは当然と言えるが、会社が従業員を懲戒する権利を有するのはあくまで「企業秩序を維持確保するため」(最三小S52.12.13判など)であり、企業秩序に関係のない“私的行為”は懲戒の対象とならないのが原則となっている。実際、「業務外におけるバイクの飲酒運転で事故を起こした従業員を会社が懲戒解雇した事案」について解雇を無効とした判決(福井地H22.12.20判)もある。また、そもそも運転免許を必要としない職務に就いている者は、運転免許がなくても仕事はできるため、たとえ飲酒運転により運転免許が取り消されたとしても、それを理由に解雇することはできない。

 では、運転免許を必要とする職務に就いている者であれば運転免許が取り消されたことを理由として解雇できるかと言うと、・・・

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