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新法でも防げない集団訴訟に対するリスクマネジメント

 一段落した感もあったベネッセコーポレーションの個人情報大量漏えい問題だが、ここに来て、同社に対しかつてない規模の集団訴訟が提起されている。「明日は我が身」と、大きな脅威を感じている企業は少なくないだろう。

 ベネッセへの集団訴訟が大規模化している背景には、弁護団が被害者に対し、インターネットを通じて容易に訴訟への参加を呼びかけられるということがある。今回の一件は、濫訴(むやみやたらに訴訟を起こすこと)で悪名高い米国の「クラスアクション」を想起させる。

 集団訴訟と言えば、当フォーラムでも何度か報じてきたとおり、新たな消費者裁判の手続である「消費者裁判手続特例法」が平成25年12月11日に公布され、米国のような濫訴を防止するために、政府から認定を受けた特定適格消費者団体のみが「実際に被害を受けた個々の消費者に代わって」損害賠償請求訴訟を提起する仕組みが導入される(2014年3月19日のニュース「集団訴訟の対象とならないためにやるべきこととは? 」、同年9月10日のニュース「集団訴訟を防ぐリコールと防がないリコール」参照)。

 この新法が創設されたにもかかわらず、ベネッセコーポレーションへの集団訴訟が提起されたことに疑問を持つ向きもあるかもしれないが、そもそも新法はまだ施行されていない(交付日である「平成25年12月11日」から“3年以内”に施行されることになっている)。現在は、特定適格消費者団体の認定基準に関する検討が政府内で大詰めを迎えているところである。

 もっとも、新法が施行された後も、今回のようなタイプの集団訴訟を止めることはできない。なぜなら、・・・

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