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ホワイトカラーエグゼンプションより影響が大きい労基法の改正項目

 ホワイトカラーエグゼンプションが大きな話題となっている。これは、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会がこのほど(2015年2月13日)、「今後の労働時間法制等の在り方について」と題する報告書をまとめ、「高度専門労働者」について労働基準法第4章に定める「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」の適用を除外する「高度プロフェッショナル制度」の創設を厚労大臣に建議したからだ。

 ただ、実際にこの制度の適用対象となるホワイトカラーは極めて限られることが予想される。報告書では、ホワイトカラーエグゼンプションを適用する条件として、(1)高度の専門的知識等を要する、(2)“業務に従事した時間”と“業務の成果”との関連性が強くない、(3)平均給与額の3倍を相当程度上回る報酬を支払う―――ことなどを挙げており、その対象者としてディーラー、アナリスト、コンサルタント、商品開発、研究開発職などを例示している。しかし、そもそもこれらの職種が存在しない企業も多く、いたとしても人数は少ないため、ホワイトカラーエグゼンプションを導入したとしても、経営への影響はほとんどないとの見方が強い。

 むしろ影響が大きいと思われるのは、・・・

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