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デュアルレポーティングを実施していない会社が補充原則4-13③のコンプライに向け検討すべきポイント

東証の新市場区分の選択申請に伴う改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)に対応したコーポレートガバナンス報告書(以下、CG報告書)の提出期限が(2021年)12月末に迫っている。改訂原則の中で各社が頭を悩ませているものの一つが、いわゆる「デュアルレポーティング」を内部監査に求める補充原則4-13③だ(赤字下線部分が今回改訂された内容)。

4-13③  上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべきである。

デュアルレポーティングの定義については、フォローアップ会議の議事録において「内部監査のレポート先は、執行のトップだけでなく、監査委員会、監査等委員会、あるいは取締役会にも向けられていること」と説明されている(2021年3月9日開催の第25回フォローアップ会議の議事録の真ん中より少し上の「佃メンバー」の発言)。

日本内部監査協会の内部監査基準(2014年改訂)は「内部監査部門長は、内部監査の結果を、最高経営者、取締役会、監査役(会)または監査委員会、および指摘事項等に関し適切な措置を講じ得るその他の者に報告しなければならない」(9ページ 8.1.1参照)と、デュアルレポーティングの実施を明確に求めている。このようにデュアルレポーティングの概念は決して目新しいものではないことから、補充原則4-13③は基本的に「コンプライして当然」と受け止められかねない。

しかし、日本内部監査協会の調査結果によると、・・・

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