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11月中に表示管理体制の整備を

 昨年(2013年)秋に発生した食品偽装表示問題をきっかけにした景品表示法の改正により、企業に対して「表示管理体制」の整備が義務付けられたが、その期限は今年11月末までとなっているので、担当取締役は注意したい。

 これは、改正景品表示法の施行日が「2014年12月1日」とされているため。「管理体制の整備」も法律事項の1つである以上、12月1日時点で「これが弊社の表示管理体制です」と言える必要があるというわけだ(なお、改正景品表示法には経過措置が設けられていない)。

 改正景品表示法は食品を扱う業界だけを対象としているわけではない。メディアへの広告やパンフレット、店内のPOP広告*、製品の性能を示したスペック表など、消費者に向けて表示を行うあらゆる業種が適用対象となる。表示管理体制が構築されていない場合には、行政指導・勧告、さらに勧告に従わなければ企業名公表といった制裁がある。また、会社法では、「会社の業務の適正を確保するために必要なもの」として内部統制システムの構築・運用を求めていることから(会社法362条4項6号)、表示管理体制の構築は、内部統制システムの1つとして整備する必要がある。仮に十分な体制が構築されていなかった場合には、内部統制構築義務違反として、取締役は善管注意義務違反を問われる可能性もある。また、表示管理体制は、会社法上の内部統制システムの重要な柱である「リスク管理体制」の1つとして、事業報告書での開示が求められる。

* “Point of purchase advertising”の略で(直訳すれば「購買箇所広告」「購買時点広告」で、ポップ広告、ピーオーピー広告と呼ばれることが多い)、書店などでよく見られる紙に商品の特徴やキャッチコピー、イラストなどを手描きした販促のための広告を指す。単純な広告ながらも、店の雰囲気に影響し、売上を大きく左右することもある。

 では、「表示管理体制の整備」とは一体何をすればよいのだろうか?この点について・・・

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