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繰延税金資産の計上を巡る監査人との論争が減る?

 企業の業績に大きな影響を与えかねないことから当フォーラムでも何度か報じて来た繰延税金資産(新用語・難解用語辞典の「資産負債法」参照)の回収可能性に関する会計基準の改正内容が固まった(2015年4月13日のニュース「66号改訂、「会計上の見積りの変更」に該当なら利益の押し上げも」ほか参照)。企業会計基準委員会は5月26日に「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」を公表(企業会計基準適用指針公開草案第54号)、7月27日まで意見募集した後、遅くとも年内には正式決定する方針だ。

 今回公表された適用指針(案)は、通称“66号”と呼ばれていた日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」を企業会計基準委員会に移管するとともに(66号が実質的に「会計基準」として機能していたため)、内容も見直したもの。66号の内容を踏襲しつつも、繰延税金資産の計上を上積みすることを容認するなど、これまで硬直的といわれてきた繰延税金資産に関する取扱いの大幅な柔軟化を図った点が大きな特徴となっている。

 新旧それぞれの取扱いを表にまとめると以下のとおり。・・・

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