コーポレートガバナンス・コードが昨日(2015年6月1日)施行された。ただ、同コードへの対応を記載したコーポレートガバナンス・報告書(以下、CG報告書)の提出期限には「施行後最初に開催される定時株主総会から6か月間」との猶予期間が設けられているため(2015年2月25日のニュース「ガバナンスコード対応は12月まで猶予あり!?」参照)、この猶予規定の適用を受けつつ、その間に提出された他社のCG報告書を参考にしたいと考える会社は少なくない。
こうした中、全上場会社のトップを切って・・・
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