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政策保有株式に関する開示、各社の記載内容は?

 コーポレートガバナンス・コードの適用が開始(2015年6月1日~)されてから1か月余りが経過、同コードに対応したコーポレート・ガバナンス報告書を東証に提出するとともに、同コードへの詳細な対応方針を自社のホームページで公開する企業が相次いでいる。その一方で、経過措置の適用を受け、「他社の事例を参考にしながら記載内容を固めたい」というスタンスをとる企業も多い。こうした企業にとって特に関心が高いのが、政策保有株式(いわゆる持合株式)に関する方針だ。

経過措置 : 適用初年度においては、コード対応のコーポレート・ガバナンス報告書は「平成27年6月1日以後最初に開催する定時株主総会から6か月を経過する日まで」に提出すればよいことになっている。定時株主総会を平成27年6月末に開催した上場会社は、6か月後の12月末までに提出すればよい。

 コーポレートガバナンス・コードでは、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、「政策保有に関する方針」を開示する必要があるとしている(原則1-4)。この点についてこれまで各社がどのような開示を行ったか見てみよう。・・・

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