経済産業省に設置された株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会は先週(2016年4月21日)、「株主総会の招集通知関連書類の電子提供の促進・拡大に向けた提言」を取りまとめ、公表した。
現行の会社法では、招集通知および関連書類の電子提供に関して2つの制度が設けられている。1つは、招集通知、議決権行使書面、株主総会参考書類、事業報告、計算書類・連結計算書類、会計監査報告・監査報告については、「株主から事前に個別承諾を得ること」を要件に、電磁的な方法により株主に提供することができるというもの。これは平成14年の商法改正により導入されたものだが、「個別承諾」という要件のハードルの高さから、上場会社の利用は広がっていないのが現状。全国株懇連合会の調査(平成26年7月実施)によると、採用企業はわずか117社にすぎない。2つ目は、定款の定めに基づき、株主参考書類の一部についてWeb開示を行うことにより株主に提供したものと“みなす”制度。こちらは上場会社の約45%に利用されている。しかし、電子提供できる書類が関連書類の一部に限られるなど、利便性は決して高くない。
こうした中、今回の提言では、・・・
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