コーポレートガバナンス・コードの原則3-1<情報開示の充実>の(V)では、取締役会に「経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明」を求めている。各社の社外取締役の選任議案を見ると、候補者の経験や知識が記載されているケースが多いが、同当該原則への対応としては、このような開示内容で問題ないだろう。
ただ、機関投資家がそれで満足するとは限らない。
機関投資家は独立性の高い社外取締役の設置・増員を要求する一方で、その「実効性」にも高い関心を持っているからだ。企業としては、機関投資家が対話の際にコーポレートガバナンス・コードの要求を超える問い掛けをしてくる可能性を想定しておく必要がある。
実際、機関投資家から・・・
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