株式会社イグニス 取締役監査等委員長
日本公認会計士協会 組織内会計士協議会 委員
公認会計士 大杉 泉
金融庁は(2017年)3月31日、監査法人のガバナンス・コード(正式名称は「監査法人の組織的な運営に関する原則」)を公表している。同コードは、近年大型の会計不祥事が頻発していることを背景に、大手監査法人のガバナンスやマネジメントを強化することを目的として「監査法人としてあるべき組織的運営の原則」を定めたものであり、①監査法人が果たすべき役割、②組織体制、③業務運営、④透明性の確保の4項目5原則(②組織体制のみ2つの原則がある)と各原則を履行するための合計22の指針が定められている。同コードの導入により、今後は監査法人にも一般企業に近い透明性のあるガバナンス体制が求められることになる。また、監査法人が同コードを踏まえて監査のやり方などを変えれば、当然その影響は企業にも及ぶことになる。具体的にどのような影響が考えられるのか見てみよう。・・・
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