コーポレートガバナンス・コードの適用開始(2015年6月1日~)から3回目の株主総会(3月決算企業の場合)を目前に控える中、上場企業各社における同コードへの対応も進んでいることだろう(東証の最新の調査結果は2017年1月17日のニュース「CGコードの“フルコンプライ”企業の割合が頭打ちに」参照)。ただ、こうした努力を株主に十分アピールできていない企業が少なくない。
その最大の要因は、コーポレートガバナンス・コードの遵守状況の開示が証券取引所の要請する「コーポレート・ガバナンス報告書」にとどまっていることにある。上場企業がコーポレートガバナンス・コードへの対応に腐心する理由が株主へのアピールにあるとすれば、「株主総会招集通知」(広義の招集通知。以下、単に「招集通知」)にもコーポレートガバナンス・コードの遵守状況を開示することをお勧めしたい。しかも、議決権行使につながるという招集通知の特殊性を考慮すれば、単に遵守状況だけを開示するだけでなく、議決権行使に絡めて開示したいところだ。
広義の招集通知 : 株主総会の「日時」「場所」「報告事項」「議案」などを記した狭義の招集通知に、株主が議決権を行使する際に参考となる事項を記載した「株主総会参考書類」「事業報告」「連結計算書類」「計算書類」を加えて、広義の招集通知という。
開示内容をイメージしていただくために、実例を紹介しよう。・・・
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