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業績連動給与で会計と税務に“ズレ”

インセンティブ型の役員報酬体系への改革を進める上場企業においては、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)のほか、「業績連動給与」の導入を検討しているところも少なくない。

譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック) : 一定期間の譲渡制限が付された株式報酬

「業績連動給与」とは法人税法上の用語だが、要するに業績によって金額が変動するタイプの役員報酬を指す。従来、業績連動給与は「利益連動給与」という名称であり、「利益の状況を示す指標」(純利益、業務純益EBITDA、ROE(自己資本収益率)、ROA(純資産利益率)、EPS(1株当たり利益)などでも可)によって算定されることが損金算入の要件とされていたが、平成29年度税制改正によりこの算定指標に「株価」や「売上高」が加えられ、さらに、「複数年度」を対象とする指標が追加されている。このように利益以外の指標が加えられたことでもはや「利益連動給与」とは呼べないことから、名称自体も「業績連動給与」に変更されたという経緯がある。

業務純益 : (営業利益±本業以外の利益)-(一般貸倒引当金繰入額+経費(臨時的経費を除く))
損金 : 法人税計算の基礎となる法人所得を減らす性質の支出等のこと。損金は企業会計上の費用とおおむね一致するが、役員賞与や固定資産の減損損失など「損金には該当しない費用」もある。

平成29年度税制改正の中で、役員報酬改革を進める上場企業にとって注目されるのは、・・・

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