昨日(2017年5月30日)、改訂版スチュワードシップ・コードが公表されたが、改訂項目の中で議決権行使結果の個別開示と並び企業への影響が大きいと思われるのが、集団的エンゲージメントだ(スチュワードシップ・コードの改訂内容については2017年3月29日のニュース「企業への影響は? 日本版スチュワードシップ・コード改訂案の全容」参照))。
改訂版コードでは、集団的エンゲージメントについて「必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと(集団的エンゲージメント)が有益な場合もあり得る」と定める。もっとも、改訂版コード(案)と同時に公表された「改訂案に対するご意見の概要及びそれに対する回答」においては、集団的エンゲージメントは旧コードでも可能であったところ、“確認的”に文言を盛り込むこととしたと説明されている(10ページのNo.20参照)。つまり、集団的エンゲージメントは今回新たに解禁されたのではないというわけだが、コードに明記された以上、企業としては機関投資家の今後の動きが気になるところだろう。
機関投資家サイドでは、コード改訂の動きをにらみ、・・・
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