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議決権行使結果個別開示、“穏便な”コンプライは認められず

先月(2017年5月)改訂されたスチュワードシップ・コードにより、機関投資家が議決権行使結果の個別開示を求められるようになったのは既に当フォーラムのニュースでもお伝えしたとおり(改訂スチュワードシップ・コードの全体像は2017年3月29日の「企業への影響は?日本版スチュワードシップ・コード改訂案の全容」を参照)だが、この改訂に先立ち、機関投資家が議決権行使結果の個別開示を求める指針5-3(下記参照)をより“穏便な”方法でコンプライすることを模索していたものの、金融庁はそれを認めなかったことが、・・・

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