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代表取締役社長が相談役・顧問等に就任でも開示対象外となるケース

周知のとおり、東証は8月2日に相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の記載要領を改訂し、上場会社各社に通知したところだ(改正内容の詳細は2017年8月2日のニュース「CG報告書での相談役・顧問の実態開示、報酬は総額開示でOK」参照)。来年(2018年)1月1日以後に提出するコーポレート・ガバナンス報告書からは、退任した代表取締役等が相談役や顧問等に就任する場合、氏名、役職・地位、業務内容、勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬の有無等)、社長等の退任日、任期などの記載が求められることになる。

この開示は「強制」・・・

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