周知のとおり、相談役・顧問の業務内容等をCG報告書(コーポレート・ガバナンスに関する報告書)で開示するルールが来年(2018年)1月1日からスタートする予定となっている(開示ルールが導入されることとなった経緯や開示ルールの内容は、既報のニュース「代表取締役社長が相談役・顧問等に就任でも開示対象外となるケース」「CG報告書での相談役・顧問の実態開示、報酬は総額開示でOK」「相談役・顧問への風当たり強く・・・業務内容等の開示制度導入へ」参照)。
相談役・顧問制度を持つ会社の中には、これを機に自社の制度の見直しを考えるところもあれば、制度の見直しは行わず単純に自社の実態を開示しようというところもあるだろう。新開示ルールは「2018年1月1日以後“最初”に提出するCG報告書」から適用されるため、必ずしも2018年1月1日時点ですべての上場会社がCG報告書を新開示ルールに則ったものに差し替えないといけなくなるわけではないが、開示ルールのスタートと同時に開示しようという会社は、そろそろ具体的な文案の検討を始めたいところだ。
開示ルールのスタート前ではあるが、実は少ないながらもCG報告書で相談役・顧問について開示している事例は既にいくつか存在している。来年以降の開示を検討する会社のために、現時点における開示事例を紹介しよう。
最初に紹介するのが・・・
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