2017年10月27日掲載のニュース「FDルールの適用を回避できる「やむを得ない理由」が明らかに」では、「重要情報」を公表しなくてもフェア・ディスクロージャー・ルール(FDルール)に違反しないケース(組織再編行為、エクイティ・ファイナンスなど)などを明らかにした内閣府令案の内容を紹介したところだが、金融庁はこの内閣府令案と同日に、「重要情報」範囲をより詳しく解説したガイドライン(金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン))も公表しているので、こちらにも目を通しておく必要がある。
FDルールを定めた金商法27条の36上、「重要情報」とは「当該上場会社等の運営、業務または財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの」(ちなみにインサイダー取引規制では「重要事実」との言い回しが使われており、FDルールの「重要情報」とは別の概念になる)をいうこととされている。ただ、この説明だけで「重要情報」が何たるかを理解するのは困難だろう。そこで役に立つのが今回公表されたガイドラインだが、残念ながら、・・・
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