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監査報告書へのKAMの記載を巡る関係者の見方

不正会計問題が生じるたびに、とかく矢面に立たされるのが監査法人だ。投資家などから、不正会計を見つけられなかったのは会計監査が十分ではなかったのではないかと疑念を持たれるためだが、現実問題として、監査法人には守秘義務が課されていることもあり、会計監査の内容が十分であったかどうかを投資家が知るのは難しい。

そこで注目されているのが、会計監査の透明性向上を目的とした「監査法人のガバナンス・コード」と「監査報告書の長文化(KAMの記載)」の2つの施策である(前者については2017年4月10日のニュース「監査法人のガバナンス・コード導入が企業に与える影響」、後者については【特集】長文式監査報告書が企業に与える影響新用語・難解用語の解説も参照)。監査法人のガバナンス・コードは監査法人の組織運営の透明性向上を図ることに主眼が置かれているのに対し、監査報告書の長文化(KAMの記載)は個々の監査業務の透明性向上を目的としているという点で両者には違いがある。監査法人のガバナンス・コードについては大監査法人を中心に既に対応済み(2017年3月より)だが、ここにきて「監査報告書の長文化(KAMの記載)」に関する議論も本格化している。・・・

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