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事業報告等と有価証券報告書、一体化に向け前進

会計監査対応が上場企業の経理・開示担当部門の働き方改革を妨げていることは先月(2017年12月)25日のニュース「経理・開示担当部門の働き方改革を妨げる構造問題」でお伝えしたとおりだが、多岐にわたる開示書類の存在もその要因の1つと言える。上場企業は、証券取引所の規則に従って決算短信等を開示するとともに、会社法に基づいて事業報告および計算書類(以下「事業報告等」)を作成して株主に送付し、さらに金融商品取引法に基づいて有価証券報告書を作成・開示することも求められている。このうち決算短信は独自性が強く、財務諸表などの添付資料も随分と簡素化された(決算短信簡素化の詳細は2016年6月27日のニュース「決算短信・四半期決算短信改正が企業に与える具体的な影響」参照)。これに対して事業報告等と有価証券報告書は決算短信と比べボリュームが圧倒的に多く、作成に時間がかかるだけでなく、それぞれの規定ぶりやひな型の一部は共通しつつも細部に相違があることから、経理・開示担当部門は“類似しているものの微妙に異なる開示資料”を会社法用と金融商品取引法用に2つ作成しなければならない。このことが経理・開示担当部門に余計な負荷をかけているだけでなく、投資家にとっても利便性の低下につながっていることはこれまでも問題視されてきた。

この問題の解消を目的として・・・

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