金融庁が先月(2018年1月)26日付で開示府令を改正し公表した新たな有価証券報告書(以下、有報)は、従来の【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】を【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】に変更するなど、「経営者の視点」での記載を求めるものとなっているが(2018年1月26日のニュース『新しい有報では「経営者の視点」への注目必至』参照)、その中で企業側から「何を書けばよいのか?」との声が聞かれるのが、「資本の財源及び資金の流動性に係る情報」だ。ちなみに、改正開示府令と同時に公表された「企業内容等開示ガイドライン(企業内容等の開示に関する留意事項について)」でも、「資本の財源及び資金の流動性に係る情報」の記載内容には触れていない。
下表のとおり、現行の有報における「資本の財源及び資金の流動性に係る情報」は、「例えば」の前書きが示すように記載内容の“例示”にすぎなかった。・・・
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