設備等の購入の代替として、また、ファイナンスの手段(購入金額の借入れが難しい場合の代替)として企業に広く活用されているリースだが、企業経営にも大きな影響を及ぼすのがその会計処理だ。
現在の日本の会計基準では、リースが設備等の購入の代替(実質的な割賦販売)とみなされる場合は「ファイナンスリース」とされ、リース資産およびリース債務(未経過リース料)をオンバランス(それぞれバランスシートの資産、負債に計上)する。「リースが設備等の購入の代替とみなされる場合」とは、具体的には、「支払いリース料総額の現在価値が、見積もり現金購入価額の90%以上」または「リース期間が耐用年数の75%以上」である場合を指す。
一方、購入の代替ではなく、物を借りて賃借料を払う本来のリースが「オペレーティングリース」だ。オペレーティングリースでは、毎期の支払いリース料を費用計上する一方、貸借対照表には何も計上しない(=オフバランス)。これにより、固定資産税がかからなくなったり、ROA(Return On Asset = 総資本利益率。総資産に対する利益率)が高くなるなどメリットの多いオペレーティングリースだが、こうしたメリットを享受するため、意図的に上述したファイナンスリースの数値基準を満たさないようにリース契約を仕組んで(これを「ストラクチャリング」という)、オンバランス化を回避する行為が米国を中心に横行しているという実態がある。
リースの会計処理は、現在のところは日本の会計基準、IFRS(国際会計基準)、米国会計基準ともに同様のものとなっているが、IFRSを作成しているIASB(国際会計基準審議会)および米国基準を作成しているFASB(米国財務会計基準審議会)は、オンバランス回避を封じ込めるため、新たな会計基準の開発に取り組んできた。「使用権(right-to-use)モデル」と呼ばれるものだ。これは、リース取引の本質はリース物件の「使用権」の売買であるとの発想に基づくもの。すなわち、リースの借手はリース料を対価としてリース物件の使用権という「資産」を得るので、それを貸借対照表にオンバランスすべきという考え方である。
使用権モデルを使うことにより、例えば・・・
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