2018年3月13日のニュース「速報・CGコード改訂の3つのポイント」でもお伝えしたとおり、コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂案では、政策保有株式について下記のような新たな規律が設けられている。
・「保有目的が適切か」「保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか」等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、検証の内容を開示すべき(原則1-4)。 ・政策保有株主(自社の株式を政策保有株式として保有している会社)から株式の売却等の意向が示されたとしても、取引の縮減を示唆することなどにより売却等を妨げるべきではない(補充原則1-4①)。 ・政策保有株主との間で取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社と株主の共同の利益を害するような取引を行うべきではない(補充原則1-4②)。 |
もっとも、政策保有株式のように「純投資目的以外の目的で保有する株式」については、現行金融商品取引法(開示府令)上も、下記の項目を開示することが求められている(第二号様式・記載上の注意(57)a(e))。
イ 純投資目的以外の目的で保有する株式の全銘柄数、B/S計上額の合計額 ロ 次のいずれかに該当するもの(非上場株式を除く)について、その銘柄、株式数、保有目的、 B/S計上額 ・そのB/S計上額が資本金の1%超を超えたもの ・B/S計上額の上位 30 銘柄に該当するもの |
ここでいう「純投資目的」について金融庁は、・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。