周知のとおり、昨年(2017年)行われたスチュワードシップ・コードの改訂より補助原則5-3に「機関投資家は、議決権の行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべき」との規定が盛り込まれ、多くの機関投資家(スチュワードシップ・コードの受け入れを表明をしている機関投資家は2018年4月5日時点で227)が昨年から議決権行使結果の開示を始めている(機関投資家による議決権行使結果の開示については2017年6月7日のニュース「議決権行使結果個別開示、“穏便な”コンプライは認められず」、2017年12月22日のニュース「主要国内機関投資家による議決権行使結果 第八弾(最終回)」ほか参照)。また、世界最大のアセットオーナーであるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も運用受託機関に対して議決権行使結果の個別投資先企業および議案ごとの公表を求めているおり、上場企業にとっては、自社の株主である機関投資家がどのように議決権を行使したのか容易に確認できる環境が整った形となっている。
上場企業側もやはり自社の株主総会議案への議決権行使結果は気になるようだ。GPIFが・・・
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