(2018年)6月1日に公表された改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の確定版が「改訂案」から小幅な修正にとどまったのは(2018年5月30日のニュース「改訂CGコード、パブコメ後の修正点は?」参照)、改訂案のとりまとめまでに金融庁・東証と経済界との間で議論・調整が重ねられた結果と言えそうだが、政策保有株式に関する原則1-4や補充原則1-4①、1-4②をはじめ、上場企業にとってはコンプライのハードルが高い改訂も少なくない(政策保有株式に関する原則の改訂は、2018年5月23日のニュース「政策保有株式、「精査・検証結果」を個別企業ごとに開示する必要は?」参照)。
改訂された以上、企業には「コンプライ」が期待されるところではあるが、その一方で、CGコードの改訂を検討したスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(以下、フォローアップ会議)で問題視されたのが“とりあえずコンプライ”だ。これは、原則の趣旨や本来求められるコンプライの水準を満たしていないにもかかわらず、原則の一部をクリアしているからという理由で、あるいは企業側が原則の趣旨を捻じ曲げて解釈することによって「コンプライしていることにする」というもの。
東証は・・・
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