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社長含む「社内取締役」の能力を開示する企業が出現

コーポレートガバナンス・コード原則3-1(情報開示の充実)では、「(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」とともに、「(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明」を開示し、主体的な情報発信を行うことを求めている(「解任」が追加されたのは、2018年6月1日から施行された改訂コーポレートガバナンス・コードから)。

これを受け、株主総会招集通知において、選任予定の役員の「能力」を開示する上場企業が最近散見されるようになっている。例えば荏原製作所は、3月に開催された2017年12月期の株主総会招集通知の取締役選任議案の中に設けた「取締役会の構成」と題したページにおいて、法務・リスク管理、人事・人材開発、財務・会計・資本政策、監査、企業経営・経営戦略、研究開発、環境、社会、内部統制・ガバナンスの各分野のうち、各取締役にいずれの分野での能力発揮が期待されるのかを一覧表で明示している(同社の招集通知10ページ参照)。

もっとも、日本企業としては先進的な上記の開示を行った荏原製作所でさえ、社長をはじめとする業務執行取締役である「社内取締役」を本開示の対象外としているように、「社内役員」の能力に関する開示を行う上場企業はこれまで見当たらなかった。その背景には、結果として社長をはじめとする社内役員の能力を評価することへの遠慮があるのかもしれない。

こうした中、今6月総会の招集通知で、「社内取締役」を含む全取締役の能力を開示する上場企業が少なくとも2社出現(おそらく日本初)している。

そのうちの1社が・・・

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