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経営者による「セグメントごとの財政状態の分析」、大部分の企業で記載なし

既報のとおり、2018年3月期の有価証券報告書(以下、有報)から「経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載が求められている(2018年4月23日のニュース『具体例で見る「MD&Aに書くべきこと」』参照)。金融庁が公表している開示府令の“記載マニュアル”(記載上の注意)では下記のように説明されている(第二号様式記載上の注意より抜粋)。

(32) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a 届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下(32)において「経営成績等」という。)の状況の概要を記載した上で、経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
(中略)
(e) 経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を記載すること。(以下略)

(e)でいう「経営成績等」とは、aにあるとおり「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー」を意味する。したがって、aと(e)を合わせて読めば、(e)は以下のように書き換えることができる(第二号様式記載上の注意より抜粋)。

(e)´ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を記載すること。

企業が見落としているケースが多いのが、「財政状態」と「セグメント情報に記載された区分ごとに」という文言の関係だ。・・・

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