東証一部・二部上場企業は年末(2018年12月末)までに改訂コーポレートガバナンス・コード(以下CGコード)に対応したコーポレートガバナンス報告書(以下、CG報告書)を提出する必要があるが、企業が対応に頭を悩ませている改訂点の一つが、原則4-11(取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件)において求められることとなった「ジェンダーや国際性の面を含む」多様性、とりわけ「ジェンダー」の部分だ。
この点について、金融庁から公表されている「投資家と企業の対話ガイドライン」では、「取締役として女性が選任されているか」問うている(【取締役会の機能発揮】3-6)。同ガイドラインの冒頭の「投資家と企業の対話ガイドラインについて」には、「企業がコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施する場合(各原則が求める開示を行う場合を含む)や、実施しない理由の説明を行う場合には、本ガイドラインの趣旨を踏まえることが期待される」と記載されていることから、女性取締役がいなければ原則4-11はエクスプレインすべきであるとの声も聞かれる。
ただ、当フォーラムがTOPIX500採用銘柄のうち既に改訂CGコードに対応したCG報告書(*)を提出している31社について調査したところ、・・・
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