2018年6月28日に金融庁が公表した「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告-資本市場における好循環の実現に向けて-」(以下、DWG報告)では、「財務情報及び記述情報の充実」「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて適切な制度整備を行うべきとの提言がなされたところだが(2018年6月27日のニュース「経営戦略や政策保有株式等、更なる拡充が求められる有報開示」参照)、当該提言を踏まえ、金融庁は11月2日、有価証券報告書等の記載事項についての改正案を公表した。記載内容の追加だけではなく、記載項目・内容の移動や整理も行われている。改正内容によって、「2019年3月期」の有価証券報告書等から適用されるものと「2020年3月期」の有価証券報告書等の記載から適用されるものに分かれるため注意が必要だ。改正案の概要は、DWG報告の提言ごとにそれぞれ以下のとおりとなっている。・・・
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